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健康保険証が使えなくなります【可児市の接骨院】

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岐阜県可児市の「かたびら接骨院」院長の河合繁です。

 2024年12月2日以降は、紙の健康保険証の新規発行がされなくなり、現在はマイナンバーカードを健康保険証として利用するマイナ保険証が基本となっています。紙の健康保険証は有効期限まで使用できますが、期限は最長で同年12月までであり、すでに有効期限が過ぎている人もいます。

マイナンバーカードを持っていない場合、紙の健康保険証の有効期限が切れた後はどうすればよいのでしょうか。

最長で今年の12月まで 「紙の健康保険証」が使えなくなるので注意!

 昨年12月2日からは、従来の健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」が原則となりました。 すでに持っている保険証については有効期限までは利用可能ですが、その期間は最長でも1年間に限られます。 期限を超えると使用できなくなるため、その後はマイナ保険証での受診が必須となります。

では、紙の健康保険証の有効期限が切れた後、マイナ保険証を持っていない場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。

健康保険証の有効期限が過ぎた!「マイナ保険証を持っていない人」はどうなる?

 当面の間、マイナ保険証を持っていない方には、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で、自動的に交付されます。 資格確認書の様式や発行形態は、保険者によって異なり、資格確認書の有効期限は最長5年以内で、保険者が設定します。 この資格確認書を提示することで、健康保険証やマイナ保険証と同様に、医療機関での窓口負担による受診が可能となります。

●「資格確認書」はいつ送付される? 

資格確認書の送付時期は、加入している保険の種類によって異なります。 フリーランスや自営業者などが加入する「国民健康保険」の場合、自治体ごとに時期が異なります。

また、原則75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」では、独自の暫定措置として、2026年7月31日までの間は、マイナンバーカードでの保険証利用登録の有無にかかわらず、全員に一律で資格確認書が交付されます。

当面は、紙の健康保険証の有効期限が切れても、「資格確認書」を医療機関や薬局の窓口で提示すれば、保険証と同様に受診が可能です。 ただし、この資格確認書も紙の健康保険証と同じく、今後はマイナ保険証への完全移行が進む可能性が高いため、まだマイナンバーカードを持っていない方は、早めに申請の準備を進めておくことをおすすめします。

マイナ保険証」を利用するメリットは何がある?

・医療機関・薬局への情報共有が可能  

・医療従事者の負担軽減  

・本人確認の精度アップ

まだマイナンバーカードを持っていない方は、これらの利点を踏まえて申請を検討してみてはいかがでしょうか。

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