岐阜県可児市の「かたびら接骨院」院長の河合繁です。
2026年度(令和8年度)から徴収が開始される子ども・子育て支援金はご存じでしょうか?
子ども・子育て支援金とは、少子化対策の財源を確保するため、2026年度(令和8年度)から全医療保険加入者を対象に、医療保険料に上乗せして徴収する新しい仕組みです。
子ども・子育て支援金にて徴収した金額は下記のように使用されます。
1.出産・子育て応援給付金の制度化
2.共働き・共育てを推進するための経済支援
(出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金、国民年金第1号被保険者の育児期間中保険料免除)
3.こども誰でも通園制度
4.児童手当
子ども・子育て支援金によって子育て世帯に養育費用の補填をすることで、子どもを育てやすい環境を作り、少子高齢化の改善に取り組むことが狙いとなっています。
●徴収の対象となる「医療保険加入者」とは
今回の改正により、支援金の徴収対象となるのは「全ての医療保険加入者」です。
医療保険とは、具体的には会社員などが加入する被用者保険(健康保険組合など)、自営業者向けの国民健康保険、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度など、全ての医療保険が含まれます。 現在の日本では全ての国民がいずれかの公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されているため、実質的に全国民が対象となります。
●いくら徴収されるのか
加入者一人当たりの負担金額を計算すると、後期高齢者医療制度の加入者の場合、一人あたりが負担する月額は、2026年度(令和8年度)に200円、2027年度(令和9年度)に250円、2028年度(令和10年度)には350円に達すると試算されています。 子ども・子育て支援金が新たに徴収されると、医療保険の加入者である国民の健康保険料負担額が増加することとなります。