岐阜県可児市の「かたびら接骨院」院長の河合繁です。
紙の健康保険証の期限は当初「今年3月末まで」とされていましたが、今後しばらく続くことがわかりました。
■有効期限を迎えた「紙の保険証」だが…暫定措置があった
厚生労働省は2024年12月2日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みへの移行を開始し、新たな健康保険証の発行を停止しました。 国民健康保険・後期高齢者医療制度の健康保険証は2025年7月末で有効期限終了。 会社員や公務員などが加入する被用者保険(健保組合、協会けんぽ、共済)の健康保険証は、2025年12月1日に健康保険証の有効期限が終了しました。 一方で厚生労働省は、期限切れに気付かず従来の保険証を持参した場合や、「資格確認書」と間違えて「資格情報のお知らせ」を持参した場合でも、これまでと同じ自己負担割合での受診を可能にする措置を講じるとしていました。 こうした対応は、当初2026年3月末としていて、いよいよ「紙の保険証」は使えなくなるかと思われていました。 しかし、上野賢一郎厚生労働大臣は19日、この暫定措置を3月末から7月末に延長すると明らかにしました。 上野厚労大臣によると、「期限を延長して円滑な受診を担保したい」「これ以上の延長は考えていない」ということです。
■とりあえずは「まだ使える」が… 8月以降の保険証の選択肢は? まだマイナンバーカードを持っていない、あるいは保険証の利用登録をしていないという人は、早めにマイナンバーカードを取得し、医療機関のカードリーダーやマイナポータル等で「健康保険証としての利用登録」を行うことが推奨されています。
一方で、マイナ保険証未登録の人には、保険者が「資格確認書」を交付していて、これを提示すれば従来のように保険診療が受けられます。 この「資格確認書」は「当面の間」使い続けることができるとのこと。 期限は最長5年以内で、期限が近づくと自動で更新されますということです。 今後の医療機関受診に備え、自分の保険証の状況を確認し、適切な対応を取ることが大切です。