岐阜県可児市の「かたびら接骨院」院長の河合繁です。
子供が修学旅行や部活動の合宿といった学校行事に参加する時に、万が一の受診に備えて保険証のコピーを持たせるケースは今まで多かったと思います。
保育所や幼稚園では、あらかじめ施設にコピーを預けておくケースもあります。しかし、マイナ保険証は券面をコピーしてもどの健保組合に所属しているかなど、資格情報が分からない為意味がありません。かといってマイナ保険証も持たせたり預けたりすることもできません。紛失を恐れてマイナ保険証を持たせられない場合、別の書類が必要になります。
マイナ保険証を取得済みの場合、選択肢は二つあります。
1.役所 or 勤務先の保険協会から送られてきた「資格情報のお知らせ」のコピー 2.マイナポータルサイトで「医療保険の資格情報」を印刷
※マイナ保険証に登録していない方については「資格確認書」のコピーが証明書として有効になります。
最近では免許証もマイナンバーカードに一本化できるようになりましたが、どれが自分にとって使い勝手が良いかを見極めて利用できるとよいですね。